公開:2015年02月14日 Mika Itoh/更新:2016.12.11

渋谷区が同性カップルを認め証明書、夫婦と同等扱い「パートナーシップ証明」

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東京都渋谷区が、性的マイノリティの人権を尊重しようと、同性愛カップルを「結婚に相当する関係」と認める証明書を発行すると発表。条例が成立すれば、全国で渋谷区が初となります。

渋谷区が同性カップルを認め証明書、夫婦と同等扱い「パートナーシップ証明」

最近でいえば、アップルCEOのティムクック氏が公の場で初めて同性愛を告白して「ゲイであることを誇りに思う」とコメントするなど、同性愛者は珍しくなくなってきましたし、同性愛者に対する周りの理解度も一昔前に比べればかなり柔軟になってきました。

とはいえ、日本ではこれを公的に認められていなかったのが現状で、互いにパートナーとして一緒に暮らしていても、いざ入院する時に保証人になれなかったり、

面会謝絶の時に「家族」として認められず入れてもらえなかったり、不動産では同居(の契約)を認めないという所があるのも現状でした。

パートナーシップ証明、条件は20歳以上で同居証明の提出

こういった不便を強いられていた同性愛カップルですが、今回の条例では同性愛や性同一性障害などの人権を尊重し、もっと暮らしやすい環境へと変える第一歩目の新たな条例となります。

すでに、渋谷区に引越しをする同性愛カップルがかなり増えているのだそう。正式に条例が成立するのを待って、1日も早く手続きをすすめたいと願うカップルが多いようです。

この証明書を発行してもらうには、渋谷区在住の20歳以上の同性愛カップルが対象。

それぞれお互いを後見人とする公正証書や、同居を証明する資料を提出すれば、結婚に相当する関係と認める証書「パートナーシップ証明」が発行されるとのこと。

これが発行されれば、そのカップルを夫婦と同等に扱うよう求めることが出来るため、いろんな手続きが進めやすくなります。

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