公開:2019年10月02日 伊藤 みさ/更新:2019.10.02
コンビニの店内飲食はレジで申告を!イートイン消費税は10パーセント
消費増税で2019年10月1日より8%から10%に引き上げられました。その中、低所得者対策として軽減税率制度も同日より適用されています。
軽減税率とは、標準税率10%に対して、一部対象品目に関しては税率を軽減して「8%」にするというもの。
軽減税率の対象品目は、酒類及び外食を除く飲食料品と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞となっています。
コンビニは、飲料食品でも10%の場合も!イートインスペースの利用は支払い前に「申告」を
気になるのが、近年増加傾向にあったコンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食について。
政府広報のHPで紹介されているように、飲食料品の中でも「テイクアウト・宅配等」は8%、「外食(テーブル・イス等の飲食に用いられる設備のある場所において)、ケータリング」は10%となるため、
コンビニも同様に、イートインスペースで飲食する場合、飲料食品の消費税は「10%」となります。
消費税の軽減税率制度 / 政府広報オンラインより
しかし、注意しなければならないことが1つ。多くのコンビニでは、会計時にファストフード店などのように「店内でお召し上がりですか?」とは聞いてくれない。
セブンイレブンによると、軽減税率対象商品をイートインスペースで飲食る場合に「レジでの会計時に客側からの申告」が必要になるといい、各店舗では “レジ会計時にお申し出ください” というような案内を掲示して対応することになっています。
セブンイレブンのほか、ローソン、ファミリーマート、ミニストップの大手4社も同様の対応となり、イートインスペースを利用する場合には客の自己申告が必要となっています。
現時点では、申告をせずにイートインをしたことが判明した場合の罰則などは設けられていませんが、気持ちよく利用するためにもイートインスペース利用時には「申告」をお忘れなく!
コンビニの「計算方法の変更」に伴い、複数購入時は支払金額が変わる場合も
セブンイレブンでは、消費税率引き上げに伴い2019年9月16日から支払い金額の計算方法を、「本体価格による計算」へと変更しています。
これまでは、8%を課税した税込価格を合計して支払い金額を算出されていましたが、
計算方法の変更後は、商品は税抜金額で購入商品合計が計算され、その後、消費税の計算が行われるようになりました。
これにより、これまでと税率の変わらない8%の飲食料品を購入しても、商品を複数個購入した場合には支払い金額が異なる場合が出てきます。(以下の図を参照)
一例 / セブンイレブンHPより (テイクアウトでの消費税8%計算)
税抜き93円のコーヒーを3つ、3人がそれぞれ会計した場合は、1人当たりの会計は100円(100.4円で小数点以下切捨て)となりますが、
税抜き93円のコーヒーを3つ、1人がまとめて会計した場合は、301円(301.32円で小数点以下切捨て)となる、というわけです。
これまでは、1人で3つのコーヒーを購入しても300円だったところが、税率が変わらない軽減税率対象商品であるコーヒーも計算方法の変更によって301円になるなど、金額が変わる場合があるということです。
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