公開:2014年04月21日 Mika Itoh/更新:2014.07.25
子育て世帯臨時特例給付金、知らなきゃ損する!子供1人に1万円の給付金
子育て世帯臨時特例給付金、はじめて聞くこの名前の給付金は、2014年4月以降スタートしたもの。これ、消費税が8%に上がったことに対する、子供を持つ家庭に優しい給付金なんだけど、あまり大々的にPRされていないので知らない人も多い。
消費税のように、「強制的」に回収される増税とは違って、「申告しなければ貰えない」という、例によってなんとも不親切な給付金なのだ。
子育て世帯臨時特例給付金は2014年2月に成立されたもの。厚生労働省のホームページでは、「子育て世帯臨時特例給付金」について以下の様に説明しています。
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
子供が2人いれば、2万円。3人いれば3万円が受け取れる。だけど、対象の家庭に案内が届くというワケではないので、受け取るためには、
この給付金制度を知ったらお住まいの地域の役所にいって、自ら申請することが必要になるんですね...。
子育て給付金、受け取り方法は?
お金をうけとるために、具体的にどうすればいいのか?については、厚生省のホームページで以下の様に説明されていました。
役所にいけばすぐその場で受け取れるというモノではないけれど、対象年齢の子供がいる家庭は子ども1人当たり1万円が申請するだけで受け取れる。ただし、当然のことながら住民登録していなければ対象外です。
子育て給付金の申請受付は、ほとんどが7月以降から
子育て給付金を受け取るには、申請すればいい!・・・とはいえ、残念ながらほとんどの自治体では今すぐ手続きができず、7月以降のところが多いのだとか。
なんで7月・・・?忘れてしまいそうだし不親切!と怒りが込み上げて来そうですが、これは給付金の受け取りが可能かどうかを決定する住民税額などが決まらないことには案内が出来ないという。
生活保護の家庭は子育て給付金の受け取り対象外となっていて、また去年の所得額・今年の住民税額などが決定しないと、受取対象者も決まらないのだとか。
そんなこんなで、多くの自治体は申請受付を7月頃からとしているようですが、地域によって多少時期が異なるようです。まずはお住まいの地域の役所にお問合せを!
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